2020-07-02 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
具体的には、事業者におきまして経過年数が十年以内の転用を行う場合には、原則として経過年数に応じた建物の残存価格の国庫への納付が必要というふうに定めているところでございます。 委員御指摘いただきました企業主導型保育施設から認可保育所などへの施設の移行につきましては、ここで言うその転用に該当いたしますので、承認手続の規定に基づきまして助成金の国庫への納付を求めているところでございます。
具体的には、事業者におきまして経過年数が十年以内の転用を行う場合には、原則として経過年数に応じた建物の残存価格の国庫への納付が必要というふうに定めているところでございます。 委員御指摘いただきました企業主導型保育施設から認可保育所などへの施設の移行につきましては、ここで言うその転用に該当いたしますので、承認手続の規定に基づきまして助成金の国庫への納付を求めているところでございます。
日本全体で今一千兆円の借金がある、そのうちの、社会インフラとして、建設国債相当の積立金は約四百兆円ぐらいあると想定される、四百兆円の建設インフラの残存価格が残っているということは、大体コンクリートでつくりますから、コンクリートというのは五十年で償却します、つまり、四百兆円の償却というのは、毎年八兆円ぐらいずつ新たにその分をメンテナンス投資をしていかないと所期のインフラの効果は発揮しない、むしろ災害の
現行補助制度では残存価格以内での助成となる仕組みとなっており、再取得価格に対して実質的な補助率が古い施設ほど低くなるため、経費負担が困難な状況にあります。これにつきまして手厚い助成をいただきたいというふうに思いますが、齋藤副大臣にお尋ねを申し上げます。 また、県内の台所として農林水産物の流通拠点である卸売市場も大きな被害を受けております。
これはなぜかというと、この間、中村委員が議論しておりましたけれども、今、日本の全体の国債残高は恐らく一千兆円に近いんだと思うんですけれども、そのうちの四〇%、四割ぐらいの四百兆円ぐらいが建設国債と言われているものの残存価格だと思います。
○福田(昭)委員 経産省がつくった損害賠償ではとてもとても安くて第二の住みかがつくれない、そういう声が続出しているわけでありますが、そうしたことを踏まえて、今回、紛争審査会が賠償の基準を見直したんだと思いますが、要するに、今までの残存価格ではなく、再取得価格でしっかり補償していくという方針に切りかえたかどうか、そこをちょっと確認させていただきます。
また、払い下げの価格でありますけれども、現行の条件では、耐用年数時点、要するに、木造の場合ですが、三十年たった時点での残存価格が建設時の一割だ、こういうふうに決めておいて、毎年、等価で価値が下がる、こういうふうな基準で決めてやっているんですね。試算をしてみますと、木造住宅の場合、先ほど言いました七年半経過した時点で見ると、価格は建設価格の七割弱に高どまりしております。
実は、十分の九が看板どおり行われていないというのは、実は、必要な経費が、事業費があるとしますと、そこから償却したものを引き去ります、さらに残存価格を引き去ります、それがどんどんどんどんその必要な経費が小さくなって、それに十分の九を掛けると、こういうことになっております。私も十分の九の事業があるからいいんだと安心しておりました。
補助率十分の九ということで高率の補助になっているんですが、これも残念ながら災害復旧事業ですから残存価格二分の一ということになります。 実際には、これは個人養殖業の場合には自己負担が五五%も発生するということになるわけであります。これはもう大変に厳しいわけであります。
その補助率は十分の九と高率なんですけれども、残存価格での評価になりますので、実際にはその補助額というのは少額になってまいります。結果的に少額の補助率のために再整備が困難となってしまうことが多く、実際、全損した漁具倉庫とかあるいは冷蔵庫などの撤去費用すら出てこないと、そういう声がたくさん出てまいりました。
○鹿野国務大臣 養殖業が甚大な被害を受けたことに対しましては、今先生からお話がありますとおりに、具体的な施策を一次補正におきましても計上させていただいたところでございますが、いわば、特に壊滅的な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県というふうなところについては、すなわち残存価格ということにおきましても四分の三とみなすことにいたしまして、他の地域におきましては購入価格の二分の一、こういうふうなこととしてみなすということでございます
それから、現行法の激甚法での取り扱いになりますけれども、帳簿価格、しかも残存価格に対する一定の補助率ということになってございます。減価償却を行っていった結果、帳簿価格に対する一定の補助では自己負担が非常に重くのしかかるということで、到底再建は不可能でございます。
財産を放棄する場合は、残存価格を、大体漁船保険等々でわかりますから、それらを含めて放棄簿というか放棄帳に記載して、それは最後に分散するときに持ち分を分けるというようなぐあいでやってもらいたいということを話してあります。
また、漁船につきましては、国が三分の一、そして県が三分の一、そしてあとは、御承知のとおりに保険、平均残存価格からいたしますと二二%ということになるわけでございますので、そうしますと、およそ九割くらいはカバーされる。
この今般の養殖施設の復旧事業に当たって、残存価格の明確に判明しない施設については、これを購入価格の二分の一とみなして、特に壊滅的な被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の三県については四分の三とみなすと、ここまで思い切ったかさ上げもさせていただいたところでございます。そういう意味で、このようなことでひとつ取り組んでいただければなと、こんなふうに考えておるところでございます。
加えて、今その残存価格という話があったんですけれども、これは、要は、船が古ければそこは結局自己負担、こういう話ですよ。協業していく中でということで、何かそこのルールが、比較的新しい船を使っていた人が中にいればそれをとっていくということなのかわかりませんけれども、責任を持って実態を調べて、本当に負担のない形で小型船舶についても復旧ができるということをぜひ大臣の力で実現していただきたいと思います。
○紙智子君 養殖施設の減損価格ということで判定をして、その九割までが補助の対象になるということなんですけれども、例えば、年数を経て、一千万ぐらいの施設を造っていて、残存価格がずっと減って百万ぐらいになったとすると、九割補助というと九十万ぐらいなんですね。新たな施設を買うのに、そうするとあと九百万必要というふうになってしまうと。
○大臣政務官(田名部匡代君) 漁船保険でありますけれども、今回の震災のように漁船が不慮の事故により壊れたとか沈没してしまっただとか、そういう場合に損害補填するわけでありますけれども、その補償というのはあくまでも漁船の残存価格を補償するものであるということでありまして、漁船保険に加入している漁船が大変今長年使われているような状況にありますので、そういう場合にはまたそれに応じた保険金が支払われるということになっていきます
○長谷川岳君 特に、今御指摘があったように、残存価格の評価しか補償されないという状況でありますので、新しい船を造るにしても全然足りないと。政府として何らかの対策を是非とも考えていただきたいと、そのように思いますが、いかがですか。
○佐々木大臣政務官 チリ沖地震の激甚災害に伴う復旧事業等に関してでございますが、関係法令によりますと、補助の上限は経費の十分の九、施設ごとの工事費は十三万円以上の養殖施設については補助対象ということになっており、これまでの事例では、被災した時点の残存価格を適用してきたところでございます。
○佐々木大臣政務官 残存価格の九割ですから、そういうことになります。
○小野寺分科員 今漁業者が一番心配しているのは、先ほど残存価格というお話がありました。残存価格というのは、もう一度漁業ができる、もとの養殖施設を復旧できる価格ではなくて、今現在把握している残存価格、残りの価値の値段と承りましたが、そのとおりでいいんでしょうか。
実際に何年も使えるのに二年、三年だということで、なかなかこの残存価格を基準にした補償では対象にならないという御指摘がありまして、実はこれ平成十九年に見直しております。
残存価格から再建設費ということで算定方式を変えたということなわけです。 ちょっと、私は、これが、当初計画から十三年間で全くこの方式を変えたということに違和感を覚えるのと同時に、そもそも再建設費、これ、つまり、ちょっと確認したいんですけれども、例えば古い時代に造られた構造物であっても、耐用年数も加味せず、それが現在造られれば幾ら掛かるのかと、そういうことで算定をするということなんでしょうか。
ただ、当初の昭和六十一年では残存価格で算定していたにもかかわらず、何か事業費が上がったことに伴って費用対効果の算定をあたかも高く見積もれるような数字を取れる、その手法に変えているというところが、何かそこに疑問を感じますし、しかも疑問と同時に、先ほどちょっと指摘させていただきましたけれども、全部壊れて、しかもその壊れたものの再建設費というのはどんなに古くても今の価格に置き換えるといったその考え方は、それこそいたずらにその
当初は、公共土木施設については耐用年数を考慮した残存価格方式で評価するという、まだ共通のルールがないときにそのような評価をしたものと承知しておりますが、その後、委員もおっしゃられますが、どれだけの機能、どれだけの価値を持っているのかということに着目をしまして、既存施設と同じ機能を有する施設を現時点で建設すればどれだけの費用が必要かという再建設費をもって評価することが妥当と考えられるようになったのでございまして
また、減船に対しましては、それぞれ基準の残存価格というものを算定をいたしまして、大臣許可の場合は基準残存価格に対して九分の四を国が、九分の五を残存漁業者、そして都道府県知事許可漁業の場合は、国、都道府県、残存漁業者でもってそれぞれ三分の一ずつ負担をすると、こういった助成によりまして経済的な負担というものの軽減を図っているところでございます。
しかし、機構へ出資される国有の物品の時価評価額を算定するに当たり、減価償却を行わない資産に該当するとしていた美術品等について、耐用年数を経過したものとして、残存価格までの減価償却の計算が行われたため、時価評価額が過小となっており、機構に対する政府出資金の額及び機構の財務諸表等における資本金等の額が正しく表示されていないなどの事態が生じておりました。